交通事故治療中に別の事故でさらに怪我を負ってしまった場合は?

足首のケガ

交通事故で怪我を負ってしまい、治療をしている最中にさらに事故に巻き込まれてしまうこともあるでしょう。このような場合、治療費や損害賠償の受け取りにあたって必要な手続きが複雑になるため、最低限の知識を持っておくことが大切です。

本記事では、複数の交通事故によって同じ部位を怪我した場合の取り扱い方法について解説します。

立て続けに事故に巻き込まれて怪我をしてしまった方はもちろんのこと、現在事故による怪我で療養中の方も、万が一のためにぜひ参考にしてください。

目次

交通事故の治療中に別の怪我を負ってしまった場合は?

自転車で転ぶ女性

交通事故の治療中に、それとは別の交通事故によって怪我を負ってしまった場合について、大きく2つのパターンを考える必要があります。

1つ目のパターンは、それぞれの事故によって異なる箇所の怪我を追ってしまうケースです。この場合は、それぞれの事故の加害者に対して、怪我をした部位の治療費や賠償請求を行えば問題ありません。

ただし、それぞれの事故によって同じ箇所の怪我を負ってしまった場合は「複雑」になります。なぜなら、2つの事故がそれぞれどの程度その怪我に対して寄与したのかが、分からなくなってしまうからです。

このような場合は、詳しく後述する異時共同不法行為が成立する可能性があり、場合によっては専門家の知識を借りながら手続きを進める必要があるでしょう。

異時共同不法行為とは

松葉杖の女性

異時共同不法行為とは、異なるタイミングで発生した複数の交通事故によって、同じ部位や箇所を怪我することです。

異時共同不法行為が起こると、一度目の事故の加害者に発生している損害賠償が、二度目の事故の加害者に引き継がれるようになります。

ここからは、異時共同不法行為が成立するケースと成立しないケースの両方について解説します。

異時共同不法行為が成立するケース

異時共同不法行為が成立するための条件の一つとして、症状固定があると診断されていないことが挙げられます。症状固定とは、治療を続けても症状が改善する余地がないと判断された診断結果のことです。

たとえば、1回目の事故によってむちうちになってしまい、症状固定の診断がない状態で2回目の事故に遭ってしまい、症状が深刻化した場合は異時共同不法行為が成立する可能性が非常に高くなります。

このように、異なるタイミングの事故によって、同一部位の損傷等が加えられた結果、異時共同不法行為が成立するのです。

異時共同不法行為が成立しないケース

異時共同不法行為が成立しないケースとしては、症状固定の診断をすでに受けている状態で2回目の事故が起きてしまうケースです。

症状固定が起きている場合、すでに治療が困難であることから2事故目によって負傷の程度が大きくなったと断定しにくいからです。

そのほかにも、負傷した部位が異なる場合も異時共同不法行為が成立しないケースに当てはまるため、必ず把握しておきましょう。

治療期間中における保険金の請求に関する基礎知識

保険の話し合い

治療期間中における保険金の請求に関する基礎知識として、下記の4点に注意しましょう。

  • 先行示談には応じないようにする
  • 症状固定になっているケースでの注意点
  • 別の部位の怪我を負ってしまったケースでの注意点
  • 同一部位・別の部位を同時に怪我してしまったケース

それぞれ順番に解説します。

先行示談には応じないようにする(異時共同不法行為のケース)

大前提として、異時共同不法行為が当てはまるケースの場合、非常に複雑な事件になります。そのため、1つ目の事故担当の保険会社と2つ目の事故担当の保険会社が直接コミュニケーションを取り、賠償等の手続きをしていくことが多いです。

その間の注意点として、2件目の事故が発生すると1件目の事故は示談にしようとする担当者が多く見られるという点です。早期に示談をしてしまうと、2件目の事故でも少額の賠償しか求められなかったり、こちらも少額での示談を持ちかけられたりする可能性があります。

つまり、簡単に先行示談を行ってしまうと十分な賠償を行えない可能性が起きてしまうということです。このような事態を防ぐためにも、先行示談には応じないようにすることを推奨します。

症状固定になっているケースでの注意点

前述した通り、症状固定になっている場合は異時共同不法行為が適用されません。

このような場合は、1つ目の事故と2つ目の事故が、それぞれどれくらい怪我に寄与しているのかを見定めて、示談交渉等を行う必要があるのです。

特に、2回の事故で同じ部位を怪我した場合は、専門家の知識も借りながら手続きすることを推奨します。

別の部位の怪我を負ってしまったケースでの注意点

2回の事故でそれぞれ異なる部位の怪我を負ってしまった場合、怪我したそれぞれの部位の症状に対して示談交渉を行うこととなります。

それぞれの怪我に対して保険会社に手続きを行ってもらえれば問題ないため、それぞれの怪我をした部位の症状固定の診断結果が出てから、それぞれ別に示談交渉を行うようにしましょう。

同一部位・別の部位を同時に怪我してしまったケース

時には2回目の事故の際に、1回目で怪我を負った部位に加えて他の部位を怪我してしまうケースもあるでしょう。

このような場合は、異時共同不法行為に基づく損害賠償金額を受け取れるように手続きを行うことが大切です。そのためにも、2回の事故に対して、まとめて示談交渉を行うことを推奨します。

治療期間中に別の事故に遭ったら弁護士に相談するべき?

弁護士

結論から申し上げると、治療期間中に別の事故に遭ってしまった場合、すぐに弁護士に相談することを推奨します。なぜなら、立て続けに事故が起きると、適切な金額の賠償請求や慰謝料請求、治療費などを請求することが難しくなるからです。

交通事故の示談交渉では、加害者側の保険会社から示談金額を提案されるものの、判例などの知識がなければ、その金額が妥当かどうかも適切に反論する方法も分かりません。

その点、弁護士に相談しておけば過去の判例や、法律の観点から最適な賠償額等を把握した上で話を進めてもらえるため、有利に交渉を進めることが可能です。

有利に交渉を進めることによって、本来請求できたはずの請求ができなくなるといったこともなくなるため、ぜひ弁護士にご相談ください。

交通事故治療は富士市の整骨院の「とみおか整骨院」にお越しください

交通事故によって怪我を負ってしまった場合、ぜひ富士市の整骨院「とみおか整骨院」にお越しください。

とみおか整骨院では、交通事故によって怪我をした患者様を数多く治療してきた実績があり、患者様のお怪我に対して、最適な回復のサポートを行うことが可能です。

また、とみおか整骨院では交通事故に関する知見が豊富な、山形祐生弁護士(静岡法律事務所)と提携を行っています。そのため、もしご所望であれば迅速に専門性の高い弁護士のご紹介が可能です。

お体の治療はもちろんのこと、患者様の治療費等の交渉までサポートする体制を整えておりますので、ぜひご相談ください。

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まとめ

本記事では、交通事故治療を行っている最中に、別の事故で怪我をしてしまったケースについて解説しました。複数の事故の被害を受けるだけでも大変なことになりますが、そこで適切な対処を取らなければ、請求できたはずのお金が請求できないリスクがあります。

このような事態を防ぐためにも、立て続けに事故で怪我をしてしまった場合は、速やかに弁護士に相談することを推奨します。ぜひ本記事を参考に、連続で交通事故に遭遇した場合も、適切な手続きを行うようにしてください。

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