交通事故の治療期間は?打ち切られる可能性とトラブルも解説

骨折した患者と医師

交通事故でけがをしてしまうと、当然ながら整骨院等に通って治療をする必要があります。治療期間に応じてもらえる治療費も多くなりますが、1年以上に及ぶ治療になると、何らかのトラブルが発生するケースも少なくありません。

そこで本記事では、交通事故の治療期間に関係する「DMK-136」という仕組みを解説するとともに、治療期間の目安をご紹介します。また、交通事故の治療費が打ち切られてしまう理由や対処法もご説明しますので、ぜひ参考にしてください。

静岡県富士市の整骨院である「とみおか整骨院」では、22時まで交通事故治療をお受けしております。

弁護士との連携も図っており、施術費用0円で治療を行うことが可能ですので、静岡県内、及び近隣にお住まいの方はぜひ無料でお問い合わせください。

目次

交通事故の治療期間に関係する「DMK−136」とは?

脚に包帯を巻いた男性

はじめに、交通事故の治療期間に関係する「DMK-136」という考え方(仕組み)を理解する必要があります。

DMKとは「だぼく」「むちうち」「こっせつ」の頭文字を取った略語であり、136はそれぞれの治療期間を表しています。なお、DMK-126は任意保険会社が定めているものです。

  • Dは打撲で1ヶ月
  • Mはむちうちで3ヶ月
  • Kは骨折で6ヶ月

上記を基にご説明します。

Dは打撲で1ヶ月

打撲(D)の場合、1ヶ月間が治療の目安とされています。ただし、打撲と一口に言っても症状はさまざまであり、軽い症状から重い症状のものまで幅広いです。それらの多くは、1ヶ月間で症状が軽くなると定められています。

Mはむちうちで3ヶ月

むちうち(M)の場合、3ヶ月間が治療の目安とされています。ただし、1ヶ月で回復するむちうちもあれば、6ヶ月経過しても症状が軽くならない、重度のむちうちになるケースもあります。

あくまで、目安が3ヶ月というだけで、人によっては治療が長期化することも考えられます。

Kは骨折で6ヶ月

骨折(こっせつ)の場合は、6ヶ月間が治療の目安とされています。なお、骨折は被害者の年齢や骨折箇所によって治療期間が大きく異なることも特徴です。

交通事故の慰謝料の目安は?

電卓で計算する人

先ほど、治療期間の目安となるDMK-136についてご紹介しました。

では、実際に支払われる慰謝料はどの程度が目安になるのでしょうか。3ヶ月、6ヶ月、1年通院した場合の慰謝料を目安にご説明します。

3ヶ月通院した場合の慰謝料

自賠責保険の基準では1日あたり4,300円なので、3ヶ月通院した場合は、週3回(月12回×3ヶ月)×4,300円で、154,800円になります。ただし、あくまで自賠責保険の基準であり、弁護士基準になると慰謝料は変わってきます。

具体的には、弁護士基準では軽症の場合だと1日あたり6,300円、重症の場合だと9,300円に変わります。そのため、軽症かつ弁護士基準で3ヶ月間通院すると、226,800円、重症の場合だと334,800円です。

6ヶ月通院した場合の慰謝料

1ヶ月に12回(週3回)の通院を6ヶ月行い、自賠責保険の基準で計算すると、慰謝料は「12×6×4,300円」で309,600円になります。

弁護士基準だと、軽症の場合は「12×6×6,300円」で453,600円、重症の場合は「12×6×9,300円」で669,600円です。

1年通院した場合の慰謝料

1ヶ月に8回(週2回)の通院を12ヶ月行い、自賠責保険の基準で計算すると、慰謝料は「8×12×4,300円」で412,800円になります。

弁護士基準だと、軽症の場合は「8×12×6,300円」で604,800円、重症の場合は「8×12×9,300円」で892,800円です。

なお、ここまでご説明してお分かりの通り、弁護士基準で計算したほうがもらえる慰謝料が増えていきます。そのため、交通事故治療でお悩みの場合は、必ず弁護士に相談するか、弁護士と連携している整骨院に通うことが大切です。

静岡県富士市の整骨院である「とみおか整骨院」では、弁護士と連携を図って交通事故治療を行っているため、ご希望の方には交通事故に強い弁護士を紹介させていただき、慰謝料に関するサポートをお受けいただく事が可能です。

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交通事故治療でよくあるトラブルは?

松葉杖の男性

交通事故の被害者の方からすれば、当然ながら、治療期間中は適切に慰謝料を受け取りたいと考えるはずです。しかし、実際には下記2つのトラブルが起こる可能性があります。

  • 治療費が打ち切られる
  • 通院の必要性がないと判断される

それぞれ順番に解説します。

治療費が打ち切られる

交通事故治療で最も多いトラブルが、治療期間中に治療費を打ち切られてしまうことです。先述したとおり、保険会社はDMK-136という考え方で保険を支払っており、これらを越えてしまうと打ち切られるケースが多くなります。

たとえば、むちうちの治療で6ヶ月間を超えるケース、骨折の治療で1年を超えるケースなどが代表例として挙げられます。ただし、完治していないケースに関しては、あとから請求しても慰謝料を支払ってもらうことが可能です。

このあたりに関しても、治療期間中は弁護士が側にいると非常に安心でしょう。

通院の必要性がないと判断される

次に、保険会社から通院の必要性がないと判断されるケースもあります。

たとえば、むちうちで1年間通院しているとします。しかし、保険会社からは「1年間通院しているものの、6ヶ月経過した時点で通院の必要性はなくなっていた」と主張されるケースです。

事実として、7ヶ月目以降に「湿布をもらっていただけ」「揉んでもらっていただけ」というケースであれば、保険会社の主張に納得せざるを得ません。

できる限り多くの慰謝料(治療費)をもらうことも重要ですが、それは「症状がある限り」の話であり、症状が治った以降ももらい続けるのは適切ではありません。

必ず、目安期間以上に治療を受ける場合は、リハビリを受けていることの証拠を残しておくことが重要です。

なぜ交通事故の治療費は打ち切られるのか

交通事故に遭い落ち込む女性

交通事故の治療費が打ち切られるケースもありますが、なぜ適切に支払われず、打ち切られてしまうのでしょうか。結論としては、下記2点の理由が大きいです。

  • 治療費を安く抑えるため
  • 慰謝料を安く抑えるため

保険会社は営利企業なので、当然「支払う必要性がない」と判断したものに関しては、打ち切りを行うケースも多くなります。そのため、適切に支払ってもらうためには、「支払う妥当性がある」と思ってもらうことが重要です。

具体的には「通院している証拠を残す」などの対策を行うようにしましょう。

治療費を打ち切られた場合の対処法

リハビリをする男性

ここまで、治療費の目安などを解説してきましたが、万が一治療費が打ち切られた場合の対処法をご紹介します。

  • 治療期間が終わるまでは通院する
  • 通院後の領収書を保管して請求する

それぞれ順番に見ていきましょう。

治療が終わるまでは通院する

ひとまず、治療が終わるまではそのまま通院を継続しましょう。前提として、交通事故治療で治療費を受け取る場合、パターンは下記2つに分かれます。

  • 保険会社が病院に直接治療費を支払っている
  • 被害者が自腹で支払い、あとから保険会社に請求する

後者の場合、自腹で支払っている途中で「今後は治療費を負担できない」と保険会社から言われることがあります。その場合であっても、まずは治療を継続することが大切です。

通院後の領収書を保管して請求する

自腹で通院している場合、通院後の領収書を必ず保管するようにしましょう。示談という形で保険会社に請求し、正当な費用を支払ってもらうことが重要です。

それでも保険会社が応じてくれない場合は、通院している整骨院と連携している弁護士に相談するようにしましょう。

交通事故治療に弁護士は必要?

弁護士

本記事を読んで分かる通り、交通事故治療には何らかのトラブルが付きものです。もちろん、適切に支払ってもらえるケースも多いので、本当に弁護士に相談するべきか迷う方も多いかもしれません。

1つの解決策としては、まずは「弁護士と連携している整骨院・接骨院」に通うことです。こういった整骨院は、常に交通事故治療のお客様に対応しているので、ケースに応じて適切な治療(施術)や弁護士との連携サポートを行ってくれます。

仮に、今通っている整骨院が弁護士と連携していない場合は、近隣の弁護士と連携している整骨院に乗り換えることも手段の1つです。

また、それでも見つからない場合は、個人的に弁護士事務所に相談するようにしましょう。

結論として、交通事故治療は、いつでも弁護士に相談できる環境を作ることが非常に重要です。

交通事故治療にお悩みの場合はとみおか整骨院へ

ここまで、交通事故治療に関して解説をしてきました。交通事故治療に対応しており、なおかつ弁護士とも連携している整骨院を探している場合は、とみおか整骨院をご検討ください。

とみおか整骨院の交通事故治療について詳しく見る

22時まで対応しています

とみおか整骨院は、交通事故治療の受付を22時まで行っております。こちらは静岡県内でも最も遅くまで対応しているため、部活で忙しい生徒様、仕事がご多忙な大人の方でも都合の良いお時間にご利用いただけます。

また、時間外治療に関してもご相談いただくことによりお受けできる場合がございますので、お気軽にご連絡ください。

施術費用は0円です

とみおか整骨院は、施術費用0円で交通事故治療を行うことが可能です。費用のご負担なく治療を継続し、痛みを軽減できるため、少しでも何らかの症状を感じている場合はとみおか整骨院へお越しください。

また、コルセットなどの各種貸し出しも無料で行っております。

じっくりと適切に回復を目指します

とみおか整骨院では、無理をして早期に回復を目指したり、必要なく長期間も通ったりする治療を行うことはありません。被害者様のお体と精神状況を最大限考慮して、じっくりと適切に回復を目指します。

事故に遭う前の生活に適切に戻れるように、最適な治療を常にご提案いたします。

保険会社とのやり取りも徹底サポートします

とみおか整骨院では、保険会社とのやり取りを徹底的にサポートします。

事故に遭ってしまった方は、自分の体のことで頭がいっぱいなのに、保険会社ともやり取りしなければなりません。しかし、これは非常に苦痛なものであることは間違いありません。

「保険会社とのやり取りが分からない」「保険会社のコミュニケーションに不安がある」など、お気軽にご相談ください。

とみおか整骨院のその他の強み

とみおか整骨院では、他にも下記の強みを持って交通事故治療を行っております。

  • 病院との併用も可能
  • アフターフォローも充実
  • お子様連れもOK

他の医療機関で症状の軽減を感じられなかった場合でも、一度当院にご相談ください。お体や症状を確認し、適切な治療法を模索した上でご提案させていただきます。

また、自賠責保険による施術期間が終了したあとでも、2ヶ月間は自費診療を半額にてご利用いただけます。費用の負担なく、低価格での治療を実現しておりますので、少しでも費用を抑えたい方にも多くご利用いただいております。

なお、お子様連れのお客様も数多くいらっしゃいます。お子様向けのDVDや絵本も用意しており、ストレスなく治療できる環境を用意しておりますので、治療をご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

本記事では、交通事故の治療期間に関して解説をしてきました。

治療期間は「DMK-136」という考え方に則って算出されるケースが多いものの、あくまで目安である点には注意が必要です。

加えて、保険会社が算定している1日あたりの慰謝料と、弁護士基準の慰謝料は異なります。そのため「今支払われている慰謝料が少ない」と感じた場合は、必ず弁護士と連携している整骨院に通い直し、適正の慰謝料をもらうようにしましょう。

静岡県富士市のとみおか整骨院では、深夜22時まで治療に対応しております。近隣にお住まいの方はもちろん、保険会社とのやり取りや弁護士との連携をしている整骨院をお探しの方は、ぜひ当院にお越しください。

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