交通事故によるケガでリハビリを受ける際の注意点は?期間や慰謝料も解説

交通事故に遭い落ち込む女性

交通事故でケガを負ってしまった場合、ケガの具合によってはリハビリを行わなければなりません。

しかし、ケガの治療にはある程度の期間が必要となるので、金銭面や仕事面に大きな悪影響を与えるのではないかと、不安に思う方もいるのではないでしょうか。

本記事では交通事故によるケガの治療期間や、リハビリ費用として請求できる慰謝料などについて解説します。補償を受ける際の注意点についても紹介しますので、詳しく知りたいという方はぜひ最後までお読みください。

目次

交通事故によるケガの治療・リハビリの期間

交通事故によるケガの治療期間は、初めて診察を受けた日から数えることになっています。ただし治療が終わるまでの期間は、事故の規模や治療の進み具合によっても異なるため、一概には言えません。

基本的に打撲やむちうちの場合、重症だと完治に3ヶ月かかることが多いです。骨折の場合は治療に半年以上かかることもあり、まさにケガの深刻さによって異なると言えるでしょう。

また、高次脳機能障害の治療には長くて数年かかることもあります。リハビリの期間もその時の状態によって左右されるため、医師の指示に従って通院することが求められます。

交通事故のリハビリ費用は慰謝料等で補えます

診療費と車椅子

リハビリによる治療を行う際、どうしても費用面のことが気になってしまうのではないでしょうか。

交通事故によるケガのリハビリ費用に関しては、慰謝料等で補うことが可能です。ここではリハビリで請求できる慰謝料について解説します。

ポイントを押さえておかなければ、もらえたはずの慰謝料がもらえなくなってしまう可能性があるため、確実に押さえておきましょう。

リハビリ期間も慰謝料の補償対象です

結論から述べると、リハビリ期間も傷害慰謝料の補償対象となります。

基本的にリハビリとは、交通事故によるケガの症状を改善したり克服したりするために行われるものです。そのため、法的にはリハビリも交通事故によるケガの治療の一環と見なされます。

傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、交通事故のケガによって入院や通院を余儀なくされたことへの精神的苦痛に対して払われる慰謝料のことです。また傷害慰謝料だけでなく、リハビリの治療費や通院にかかった交通費なども補償に入ります。

他にもリハビリで仕事を休んだ場合は、休業損害を相手方の保険会社に請求することも可能です。

症状固定となるまでが補償対象

リハビリ期間の補償を受けられる期間は、原則として完治するか、症状固定される前までと定められています。

症状固定

症状固定とは、リハビリや投薬といったケガの治療を続けても、これ以上は症状の改善が見込めないと判断される状態のことです。

なお、症状固定となるタイミングについては、保険会社ではなく基本的に医師が判断することになります。医師から症状固定を伝えられた際には、その後の治療費や傷害慰謝料を相手方の保険会社に請求できなくなりますので注意してください。

交通事故でリハビリ費用の補償を受けるための注意点

注意

前述の通り、交通事故のリハビリ費用は相手方の保険会社に補償してもらうことが可能です。しかし補償を受けるためには、いくつかの注意点があります。

ここからは、交通事故でリハビリ費用の補償を受ける際の注意点について解説します。

主治医の許可を事前にもらうこと

大前提として、リハビリ費用の補償を受けるためには、主治医の許可を事前にもらわなくてはなりません。ただし交通事故のリハビリに関しては、病院によって積極的に行なってもらえないこともあります。

なぜならリハビリ費用の補償を受けるために、手続きや対応などで病院側の負担が増えてしまうからです。ノウハウがない病院では、リハビリを断られてしまうことも考えられます。

リハビリのほかにも、整骨院や接骨院に通いたい場合も注意が必要です。整骨院や接骨院は厳密には医療機関ではないことから、独自で補償を受けるための手続きに必要な書類等を揃えられません。

そのため整骨院や接骨院に通院したい場合には、先に整形外科を受診した上で病院と併用という形で通院する事が望ましいです。

健康保険の立替えはリハビリ開始150日後までしかできない

基本的にリハビリにかかる費用は、相手方の保険会社が病院に支払ってくれることになっています。

しかし、交通事故の相手が任意保険に入っていない場合、または相手方の保険会社が任意一括対応をしていない場合は、自分でリハビリの費用を立て替えなければなりません。

このとき、健康保険を利用すれば負担額を抑えることが可能であるものの、健康保険によるリハビリ費用の立替えは、リハビリを開始してから150日までと定められています。

健康保険を使用する場合は、この150日ルールに注意してください。

転院の際は相手保険会社に伝える

もちろん交通事故のケガによるリハビリ期間中にも、転院することが可能です。

転院する際には、主治医に紹介状を書いてもらって、転院の手続きを行います。このとき相手方の保険会社への連絡を忘れずに行なってください。

相手方の保険会社へ連絡しないでいると、費用の支払いが遅れたり適切な慰謝料をもらえなくなったりする可能性も否定できません。転院後の連絡については、くれぐれも注意しましょう。

弁護士に相談した上で慰謝料を受け取ることを推奨します

弁護士に相談

本記事では、交通事故のケガやその治療のためのリハビリに対して補償をしてもらうためのポイントについて解説しました。ただし、補償の点においてはトラブルになる可能性が非常に高く、専門家の知識を借りた上で手続きを進めることを推奨します。

また、交通事故のケガに対して納得のいく慰謝料を請求したいのであれば、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士に依頼すれば交通事故による慰謝料に関しても、裁判基準で金額を計算してくれるでしょう。

静岡県富士市の「とみおか整骨院」では、交通事故案件を専門的に扱っている弁護士との提携を行なっております。

もちろん、交通事故によるケガへの適切な治療も可能です。事故後のやり取りに関して不安を抱えている方は、ぜひ一度とみおか整骨院へお越しください。

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