
交通事故治療の方は22時まで受付中!
月~金:8-12時/15-20時 土:8-12時 土午後/日/祝:休業
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とみおか整骨院では、交通事故治療やむちうち施術を行っています。
22時まで受付対応をしておりますので、夜間に痛みが発生した場合や、お仕事で日中のご通院が難しい方でも、お気軽にご来院いただけます。
むちうちなど症状の改善や保険会社とのやり取りまで交通事故治療・むちうち施術の実績豊富な富士市の『とみおか整骨院』にお任せください。
交通事故治療専門の施術を行い、大きな痛みはできる限り早く、後々残りやすい痛みはじっくりと完全回復を目指していきます。
また、施術だけではなく、自賠責保険についてもわかりやすく詳しい説明が可能です。
「とみおか整骨院」では、交通事故案件に強い山形祐生弁護士(静岡法律事務所)と提携をしております。
保険などでお困りの際には、速やかに交通事故案件に強い弁護士をご紹介し、最善の結果となるお手伝いをいたします。
被害者様がお体の回復に専念できるように、多方面からサポートいたしますので、安心してご来院ください。
時折、保険会社の一部の担当者から被害者様に対して、早すぎる打ち切りを促されてしまったり、整骨院に通わせてもらえなかったりといった、被害者様に対してデメリットになる対応を受けてしまうケースがございます。
「とみおか整骨院」では、弁護士との協力のもと、被害者様が不当な扱いを受けないように対応させていただきますので、ぜひご活用ください。
さらに、富士市・富士宮市の中では最も遅い22時までの受付となっているため、夜間の事故によるお怪我はもちろんのこと、日中は忙しくて病院に行けない方でも、ご通院しやすくなっております。
上記の項目に1つでも当てはまる方は、お気軽に当院までご相談ください。
交通事故治療は自賠責保険適応により施術費0円でお受けいただけます。
各種コルセットなどの貸し出しも期間中0円です。
とみおか整骨院では、交通事故治療を目的とした患者様が大勢いらっしゃいます。
なぜ、数ある整骨院の中でとみおか整骨院が選ばれるのかを、ご紹介します。
夜22時以降や土曜日の午後など、当院の受付時間内の通院がどうしても難しい方でも、対応出来る場合がありますので、お気軽にご相談ください。
交通事故治療の方は、ご予約無しのご来院でもできる限り優先的に施術を行いますので、お忙しい方でもしっかりと通院していただく事が可能です。
交通事故治療でご通院の患者様は、ご予約無しで来ていただいた場合でも、できる限り優先的に施術を行います。
さらに当院のLINEアカウントにてご連絡いただければ、夜22時以降や土曜日の午後など、受付時間外の施術のご依頼もご相談可能です。
手技による施術や電気施術を始めとした、様々なアプローチで痛みの軽減・完治を目指します。
強い痛みを出来る限り早く、残りやすい痛みはじっくりと完全な回復を目指すため、安心してご通院ください。
保険会社とのやり取りや書類の手続き、自賠責保険についてや慰謝料についてなど分からないことが多く、ストレスを感じる方も少なくありません。
患者様に出来る限りストレス無く通院していただけるよう、詳しく丁寧な説明で徹底的なサポートをいたします!
なお、とみおか整骨院では、交通事故案件を専門的に扱っている山形祐生弁護士(静岡法律事務所)と提携しています。
相手方の保険会社の対応に不満を感じている場合や、円滑なコミュニケーションができていないと感じる場合は、弁護士に依頼した上で、適切な対応を取ってもらうのも手段の1つです。
とみおか整骨院では、弁護士への依頼をご検討されている方には、交通事故案件に強い弁護士を、速やかにご紹介いたします。
早期打ち切りの話をされてしまうなどのトラブルの際でも、安心してお身体の回復に集中できるためのサポートをいたしますので、お気軽にご相談ください。
当院は産後骨盤矯正等も行っており、お子様連れで来られる方も多くいらっしゃいます。
お子様向けの絵本やDVDもご用意しているため、安心して施術を受けられます。
※3歳以下のお子様をお連れになる場合は必ず事前にご相談下さい。
自賠責保険による通院期間中に完全回復を目指して施術を行いますが、交通事故による症状は、後々何とも言えない症状が残ってしまうケースもあります。
また、急に施術を終えてしまうことに不安を感じる方もいるでしょう。
当院ではアフターフォローとして、自賠責保険による施術期間終了後、2ヶ月間自費による施術料金を半額にさせていただきます。
これにより、健康保険を使って施術を受けるより低価格で施術をお受けいただくことが可能です。
万が一施術を打ち切られてしまった場合や、どうしても症状が残ってしまった場合でも、できる限りの対応いたします。
交通事故による症状やむちうちは、事故直後は大した事ないと感じても時間が経過してから痛みが増してきたり、後々症状が残ってしまう場合が多く見られますのでできる限り早く施術を開始しましょう。
保険会社や病院の方から、整骨院の通院はダメだと言われてしまった場合でも、交通事故のお怪我に関しては基本的に通院していただけます。
当院にお電話やメール・LINE等でご相談いただければ、どうすれば当院での通院が開始できるかをご説明いたします。
他の医療機関での治療の効果を感じられない、不安を感じる方は、ぜひ当院までご相談ください。
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交通事故によって、お体に様々な痛みが生じることが多く見られます。
ここでは、交通事故の症状について解説します。
むちうちは交通事故によるお怪我で最も多くみられる症状で「頚部捻挫」「頚椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などと呼ばれます。
頚椎や周りの組織を損傷する事によって痛みや痺れ、頭痛や吐き気、倦怠感など様々な症状が現れます。
適切な施術を受ければ、3~6ヶ月程度で治癒する事がほとんどですが、症状の出方や残り方は事故の大きさに関わらず様々です。
事故から数週間経過してから症状が出てきたり数年経っても後遺症が残ってしまい、辛さが抜けきらない…というケースも一般的に珍しくありません。
事故直後にあまり症状が強くないと感じたとしても、しっかりと施術を受けることが非常に重要です。
首を動かすと痛みがある、じっとしていると重い痛みを感じる、だるさやシビレ・頭痛を感じる、何となく違和感が抜けない、そんな症状にお困りの方はぜひご相談ください。
交通事故による症状といえば「むちうち」が多いですが、実は交通事故による腰の痛みを訴える方は非常に多いです。
横や前方から衝突し体が揺さぶられるような事故やバイク事故はもちろん、後方からの追突事故においても腰やお尻、脚の方まで痛みが現れるケースは珍しくありません。
「腰椎捻挫」「腰部捻挫」などと呼ばれ、体を動かした際の痛みだけでなく座っていると痛い、横になっても痛い、太ももやふくらはぎなど下半身全体に痛みやシビレを感じるなど様々な症状が現れます。
交通事故による腰の症状は放っておくとなかなか痛みが治まらなかったり、後々慢性的な症状として残ってしまいがちなのでできるだけ早い段階からしっかりと施術を受けることが大切です。
「とみおか整骨院」では、安静を保つ為のテーピングや、コルセットの貸し出しも無料で行いますので、交通事故後の腰の痛みにお悩みの方は是非ご相談下さい。
交通事故によるむちうちを起こしてしまった方の半数以上にみられるのが肩甲骨付近の背中の痛みです。
実は肩甲骨(特に背骨寄りの部分)付近は首との関連が深く、寝違えの方なども良くこの部分に痛みを併発します。
事故当初は首が痛いだけだったのにだんだん背中の方まで痛みが現れてきた、下や上を向いた拍子に背中に痛みが出る、しばらく座っていると背中が重くなってくる、といった症状がよくみられます。
『とみおか整骨院』では『立体動態波』『3DMENS療法』や丁寧な手技療法、そして独自の電気施術『ULハイボルテージ』などを用いて様々な症状に合わせて的確なアプローチが可能です。
交通事故後に背中の痛みが気になる!という方は是非ご相談下さい!
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交通事故に遭われてしまった場合、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)という強制加入保険から、補償を受けることができます。
どのような保証を受けられるのかを、ご紹介いたします。
※当院は厚生労働省より交通事故・労災指定院に認定されておりますので、当院での施術も一切費用はかかりません。
慰謝料とは、交通事故によって被害を受けた方の精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、自賠責基準という算定方法が適用される場合、1日4,300円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「総施術期間(どのくらいの期間通院したか)」と「実施術日数(何回通院したか)」によって決定されます。
整骨院への通院日数も、病院への通院と同じように実施術日数に加算されます。
一般的に多く適応される『自賠責基準』による計算方法は以下の通りです。
この2つの計算式を比べて、どちらか少ない方が適応されます。
慰謝料の算定方法は他に『任意保険基準』『裁判所基準』といわれる算定方法があり、事故の状況(過失割合)や怪我の箇所、通院状況、弁護士への依頼の有無によって算定方法や最終的な金額は変わります。
細かい所まで調べるとインターネットなどで調べても非常に難しいです。
当院ではとても詳しくわかりやすく説明いたしますので、慰謝料の算定が気になる方はご来院の際に、ぜひご相談ください。
通院に際しての交通費も支払われます。
※自家用車のガソリン代、公共交通機関かタクシー、有料駐車場など
自賠責保険基準では原則として1日6,100円が支払われます。
また、日額6,100円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月間の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者の名前、代表社印)
日給×事故前3カ月間の働いた日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先などの証明が必要)
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
家事ができない事による収入の減少があったとみなし、1日当たり6,100円を限度として支給されます。
当院の施術において最も大切にしているのは、患者様ご自身が痛みや歪みなど、お体の変化をはっきりと実感できるかどうかです。
痛みがどのくらい変わったのか、歪みがどのくらい整ったのかビフォーアフターをしっかりと確認し、ごまかす事なく真剣にお一人お一人のお体と向き合い、確かな改善を目指します。
すべての症状に対して、初回で劇的な変化が起きるわけではありませんし、当院では対応できない症状もございますが、できる限り初回でお体の変化をはっきりと実感できる施術を行うために日々技術を磨き、知識を深め、今までの常識を覆すための新しい挑戦を続けています。
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